不動産登記
住宅の新築やマンションを購入された時、住宅ローンの借り換え、 住宅ローンを完済された時などには不動産登記が必要となります。 当事務所は高い専門性と経験をもとに、お客様の権利を保全するお手伝いをさせていただきます。 安心してお任せください。
住宅ローンの返済が終わったら 〜抵当権抹消登記〜
住宅ローンの返済が終わったら 〜抵当権抹消登記〜
住宅ローンを完済した場合、住宅に登記されている抵当権等を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請ををする必要があります。
また、金融機関から交付された書類には有効期限がある書類が含まれています。 そのため、早めに登記申請することをお勧めします。
スケジュール |
お問い合わせ・ご依頼 |
まずは電話かメールでご相談ください。ご相談は無料です。
その際に登記費用についてもご案内させていただきます。
委任状のご送付 |
当事務所より登記申請に必要な委任状を郵送・メール等によりご送付いたします。
お客様ご自身によるご署名・ご捺印をお願いいたします。(お認印可)
必要書類のお預かり、登記費用のお振込み |
郵送等にて、下記書面を当事務所までご送付ください。
・金融機関より交付された書類
・お客様よりの委任状(2.でご送付させていただいたもの)
・公的身分証明書のコピー(司法書士が登記申請の代理をする際には、お客様の本人確認をすることが義務付けられています。ご協力お願いいたします)
また、登記費用のお振込みをお願いいたします。
登記申請、書類お引渡し |
必要書類が集まり次第、登記申請させていただきます。
登記完了後、郵送にて登記完了の書面をご送付いたします。
報酬・費用 |
● 司法書士報酬
14,000円から(税別)
● 実 費
登録免許税:不動産の数×1,000円
抵当権抹消後の登記事項証明書の取得実費
お引越し・ご結婚等により住所・氏名が変わったら 〜所有権登記名義人表示変更登記〜
お引越し・ご結婚等により住所・氏名が変わったら
〜所有権登記名義人表示変更登記〜
不動産の取得後に住所・氏名の変更をした場合、住民票・戸籍の記載を変更しても、登記簿上の記載は古い住所・氏名のままです。
現在の住所・氏名と登記簿上の住所・氏名に相違がある場合、 そのままでは他の登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記等)をすることはできません。 その場合、それらの登記の前提として所有権登記名義人表示変更登記をする必要があります。
スケジュール |
お問い合わせ・ご依頼 |
まずは電話かメールでご相談ください。ご相談は無料です。
その際に登記費用についてもご案内させていただきます。
委任状のご送付 |
当事務所より登記申請に必要な委任状を郵送・メール等によりご送付いたします。
お客様ご自身によるご署名・ご捺印をお願いいたします。(お認印可)
必要書類のお預かり、登記費用のお振込み |
郵送等にて、下記書面を当事務所までご送付ください。
・住民票・戸籍等の、住所または氏名の変更を証明する書面 (当事務所にて取得することも可能です。別途ご相談ください。)
・お客様よりの委任状(2.でご送付させていただいたもの)
・公的身分証明書のコピー(司法書士が登記申請の代理をする際には、 お客様の本人確認をすることが義務付けられています。ご協力お願いいたします)
また、登記費用のお振込みをお願いいたします。
登記申請、書類お引渡し |
必要書類が集まり次第、登記申請させていただきます。
登記完了後、郵送にて登記完了の書面をご送付いたします。
報酬・費用 |
● 司法書士報酬
12,000円から(税別)
● 実 費
登録免許税:不動産の数×1,000円
変更後の登記事項証明書の取得実費
その他、贈与等により不動産を取得した場合に必要な所有権移転登記等、各種不動産登記を承ります。お気軽にご相談ください。