遺 言
誰にでも相続は訪れます。遺言を残す動機は人によりそれぞれです。
遺言書はお客さまの最終の意思を親族に伝えるためのものです。
また、遺言を残すことにより親族間の争いを避け、相続手続の負担を減らす効果もあります。
当事務所では、お客さまの状況や気持ちをお聞かせいただいて、お客さま一人一人に合った遺言書を作成するお手伝いはもとより、相続が開始してからの手続までトータルにお手伝いをさせていただきます。
ご相談は無料です。23区内であればご指定の場所にお伺いすることも可能です。
遺言書の作成を迷っている方も、十分にお話をうかがった上で、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にご連絡ください。
遺言を作成したほうがよい典型例 | ||
1.遺言者に法定相続人がいない場合 2.生計を共にしていた内縁者等がいる場合(事実婚) 3.法定相続人間での争いの可能性がある場合 (先妻の子と後妻がいるような場合) 4.家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合 5.複数の子供の一人に障害を持つ者がおり、遺産を多く相続させたい場合 6.自分亡き後の配偶者の生活が心配な場合 7.養子になった子供がいる場合 8.ボランティア、母校等への寄付を考えている場合 |
遺言の種類 | ||
遺言の形式は法律で定められており、おもに自筆証書遺言と公正証書遺言の形式が利用されます。 それぞれメリット・デメリットがありますが、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めいたします。 | ||
● 自筆証書遺言 遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名を自書、押印して作成する遺言をいいます。 文面すべてを自分の手書きで作成する必要があり、代筆またはパソコン等で作成することはできません。 メリット ・作成が簡単 ・費用がかからない デメリット ・紛失・改ざんの怖れがある ・相続開始後、家庭裁判所において遺言書の検認手続が必要となる | ||
● 公正証書遺言 遺言者が、証人2名の立会いの下で遺言の趣旨を公証人の面前で口頭で伝え、その内容を公証人が文章にまとめて作成する遺言をいいます。 メリット ・原本が公証役場に保管されているため、紛失・改ざんの怖れがない ・家庭裁判所における遺言書の検認手続が不要のため、すぐに相続手続が可能 ・文字を書くのが不自由な場合でも、遺言を残すことが可能 デメリット ・費用がかかる ・証人が2人必要である |
スケジュール |
お問い合わせ・ご依頼 |
当事務所にご来所いただき、遺産や相続人の状況を調査した上で、最適な遺言書作成のプランをご提案いたします。また必要な書類、費用もその際にご案内いたします。
また、ご来所がむずかしい場合には指定の場所までお伺いすることも可能です。
必要書類のご準備 |
当事務所よりご案内した必要書類一覧表に記載された書面のご準備をお願いいたします。
当事務所にて取得させていただくことも可能です。ご相談ください。
原案のご提示 |
当事務所より、遺言書の原案をご提示いたします。
自筆証書遺言の場合は、内容をご確認いただき、作成をお願いいたします。
公正証書遺言の場合には、原案が確定いたしましたら、事前に公証人と打ち合わせをし公正証書遺言作成の日を決めます。
公正証書遺言の作成 |
公証役場にて公正証書を作成いたします。
また入院中など、公証役場に行くことがむずかしい場合には公証人に出張してもらうことも可能です。
※遺言執行者を選任される場合にはご相談ください。
お客さまにご準備いただく書類等 |
・ご本人の印鑑証明書
(公正証書遺言作成の場合、遺言作成時から3カ月以内のもの)
・ご本人と法定相続人全員の続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の方に贈与する場合には、その方の住民票
・遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本および固定資産の評価証明書
・その他の財産がある場合にそれを特定しておくべき時は、そのような特定のできる資料
※その他必要となる書面がある場合には、別途ご案内いたします。
報酬・費用 |
● 司法書士報酬
・自筆証書遺言
文案作成費用:4万円(税別)
・公正証書遺言
文案作成費用および作成立会費用:5万円(税別)
2人目の証人:1万円(税別)
● 実 費
公証人の手数料(相続人の数、財産の総額により算出されます。お見積り作成時に概算をご案内いたします)
その他、必要書類の取得実費等