Q&A|遺 言
遺言でできることは何ですか? |
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遺言でできることは法定されていますが、主な事項としては次の4種類があります。
1. 身分に関する事項 認知、未成年後見人等の指定 2. 相続に関する事項 各相続人の相続分の指定や遺産分割方法の指定、相続人の廃除や遺産分割の禁止等 3. 財産の処分に関する事項項 相続人以外の方への遺贈、信託の設定等 4. 遺言の執行に関する事項 遺言執行者の指定 |
遺言書を取り消したり変更したりする場合は? | ||
生前であれば遺言はいつでも取り消したり変更することが可能です。その場合には新たに遺言書を作成することとなります。遺言書は作成日付が新しいものが優先されますので、前の遺言と後の遺言が抵触する場合にはその部分のみ変更があったものとされます。 |
自筆証書の遺言書はどこに保管すればよいですか? | ||
相続につき争いが生じる可能性がある場合には難しい問題となります。 ご自宅でもよろしいのですが、生前に親族に発見されて内容を読まれてしまったり、相続開始後に遺言書が見つからなかったりする可能性があります。
一般的にお勧めできるのは銀行の貸金庫に保管し、親族にその旨を伝えておくのがよいと思われます。公正証書遺言の場合には、原本は公証役場に保管されているので上記のような心配はありません。 |
相続開始後に公正証書遺言の作成の有無を確認したい場合は? |
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公正証書遺言は日本公証人連合会によりデータベース化されています。相続人であれば、相続開始後に遺言書が作成されたか確認することができます。また、遺言書の謄本を取得することも可能です。 |
公正証書遺言を作成する場合の証人は誰にすればよいですか? | ||
公正証書遺言の作成においては、証人が2人必要とされています。未成年者、推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は証人になることができません。 当事務所にご依頼いただく場合には、私どもがご用意することもできますし、公証役場にお願いすることも可能です。(どちらの場合にも日当が必要となります) |
遺言執行者とは何ですか? | ||
遺言執行者とは、遺言者の代わりとして遺言の内容を実現するために選任された者をいいます。遺言執行者は遺言書において選任することもできますし、相続開始後に家庭裁判所において選任してもらうこともできます。 また、未成年者や破産者でなければ、遺言執行者になることができます。 |
遺言執行者を選任しておいたほうがよいケースはありますか? |
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遺言執行者によらなければすることができないものとして、相続人の廃除またはその取り消しおよび遺言認知があります。この場合、信頼できる方がいれば遺言で選任しておいたほうがよいでしょう。 また、相続人以外の方への遺贈や信託の設立、生命保険受取人の指定・変更等がある場合、相続発生後の争いを避けるため遺言執行者を選任しておくことが多いようです。 誰を遺言執行者に選ぶのかという点ですが、遺言内容を快く思わない相続人がいる場合を考慮して、相続人やその関係者以外の第三者を選任するのもよいかもしれません。 |
遺言の検認とは何ですか? |
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遺言の検認とは、遺言者の相続開始時における遺言の状況を検証する手続きです。偽装や変造される恐れのない公正証書遺言を除くすべての遺言書につき必要となります。 検認の申し立てを家庭裁判所にすると相続人全員に通知され、家庭裁判所にて検認手続を行うこととなります。申立から手続終了まで1〜2カ月が目安となります。 検認が必要な遺言書については検認終了まで遺言の執行はできませんので注意が必要です。 |