成年後見

成年後見

一人暮らしのおばあちゃんの財産を悪徳訪問販売の被害から守りたい。

高齢で認知症の症状が見られるようになった親の不動産を売却して、

 入院費や老人ホームの入所費に充てたい。

最近物忘れが激しく、将来判断能力が衰えたときの財産管理が心配だ。

 

・・・そんな時は、ご相談ください。

 

 

成年後見制度とは?

 

認知症や知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方の財産や権利を守るための制度です。判断能力が不十分になった方を保護する「法定後見制度」と、将来、判断能力が不十分になった時に備えて利用する「任意後見制度」があります。

 

「法定後見制度」を利用するためには、家庭裁判所に審判の申立をする必要があります。法定後見が開始すると、家庭裁判所の選任した後見人が、判断能力の低下したご本人に代わりその財産を管理し保護します。

 

「任意後見制度」は、ご本人に判断能力があるうちに自分で選んだ代理人(任意後見人)と契約を結び、将来判断能力が不十分になった時の療養看護や財産管理等の事務について代理権を与える制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書により結びます。

 

 

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スケジュール 法定後見手続の場合

  お問い合わせ・ご依頼

まずは電話かメールでご相談ください。ご相談は無料です。

ご来所いただく日時をご予約していただきます。当事務所で出張も可能です。

  ご来所

現在の状況をお聞かせください。法定後見制度のご説明をさせていただき、ご理解いただいた上で手続きを進めます。

  申立の準備

後見人等の候補者を誰にするか決定します。また、申立に必要な書類をご案内いたします。

場合によっては、ご本人とお会いさせていただくこともございます。

  後見の申立

申立の準備が整いましたら、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。

  審問・調査・鑑定等

裁判所の職員が申立人・後見人等候補者・ご本人から事情をうかがったり、ご本人の親族に意見の照会をします。また、ご本人の判断能力について医師等による鑑定を行う場合があります。

  審 判

家庭裁判所が後見開始の審判をします。また、最も適任と考えられる方を成年後見人等に選任します。

申立から審判まで1〜3ヶ月程度かかります。

 

 

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法定後見申立の費用    

 

● 司法書士報酬

申立書作成費用:50,000円から(税別)

その他、必要書類の取得代行や申立書提出代行等、別途費用がかかる場合がございます。

 

● 実 費

申立手数料:800円

後見登記料:4,000円

郵便切手:4,300円

鑑定料:30,000円から100,000円程度

その他、必要書類の取得実費等

 

 

 

 

 

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スケジュール 任意後見手続の場合

  お問い合わせ・ご依頼

まずは電話かメールでご相談ください。ご相談は無料です。

ご来所いただく日時をご予約していただきます。当事務所で出張も可能です。

  ご来所

任意後見制度のご説明をさせていただきます。現在の状況や将来の療養看護・財産管理に対する不安、今後の人生設計等をお聞かせください。

任意後見人を誰にするか、療養看護や財産管理等の事務内容・代理権の範囲など、具体的な内容をお打合せさせていただきます。

  任意後見契約の締結

綿密にお打合せをさせていただき任意後見契約書が完成しましたら、ご本人と任意後見人候補者が公証役場で任意後見契約を結びます。

  任意後見監督人の選任

ご本人の判断能力が低下した場合、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申立を行います。

  任意後見の開始

家庭裁判所により任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人の仕事が始まります。

※ 当事務所の司法書士が任意後見候補者となる場合には、任意後見契約の他、継続的見守り契約及び財産管理等委任契約を結ぶことにより、判断能力が低下するまでの間も定期的にご本人をサポートすることができます。

 

 

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任意後見契約の費用    

 

● 司法書士報酬(契約締結時)

任意後見契約書作成費用:70,000円から(税別)

継続的見守り契約書及び財産管理等委任契約書を作成する場合には、別途費用がかかります。

 

● 実 費(契約締結時)

公正証書作成の基本手数料:11,000円

登記嘱託手数料:1,400円

後見登記料:4,000円

その他、必要書類の取得実費等

※継続的見守り事務・財産管理等委任事務・任意後見事務の遂行費用については、個別にご相談ください。

 

 

業務内容

1.相続登記
2.借金問題
3.不動産登記
4.会社設立・商業登記
5.成年後見
6.遺言

対応エリア

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